大野輝雄です。
(株式会社アクションパートナーズ、採用定着士、社会保険労務士)
「残業について社内トラブルが起こっている」
「残業代が発生しないと思っていたのに未払いで訴えると言われた」
などとお困りの大阪・兵庫の中小企業経営者さまに向けて、今回は残業をめぐる社内トラブルの解決方法についてご紹介します。
「残業をしてほしいのに拒否される」また、反対に「残業してほしくないのに残業をする」など残業自体についてのトラブルや、「社内イベントの時間分の残業代を支払ってほしいと言われた」など残業代についてのトラブルなどが発生した場合、対応できないこともあるのではないでしょうか。
そこで今回は、中小企業の中で起こる残業をめぐる社内トラブル事例とそれらの対応方法についてご紹介します。
■残業をめぐる社内トラブル事例
まずは、残業をめぐる社内トラブルの事例をご紹介します。「今はまだ社内トラブルが起きていない」という中小企業の経営者の方も、今後起きたときにスムーズに対応できるよう、ぜひご覧ください。
- 「残業をしたくない」と社員に言われた
会社として急がなければならない業務が残っている場合、社員に残業をお願いすることがあるでしょう。しかし、「残業を社員が拒否する」といった社内トラブルが起こることがあります。ライフワークバランスが謳われる昨今、プライベート時間を重視する社員は多く、また「残業をさせないように」といった風潮もあるため、残業拒否をする社員は少なくない状況です。
- 残業をする必要がないのに残業をしている
残業拒否の反対で、不必要に残業をする社員がいることも社内トラブルとして起こり得ることです。残業するほどの業務を与えていないにも関わらず「就業時間内に終わらなかったから」と残業をし、残業手当を取得する社員がいると結果として会社の不利益になってしまうこともあるでしょう。
- 「社内イベントは残業代が発生するか」聞かれた
就業時間後に懇親会や送別会などの社内イベントを行う際に、社員から「飲み会を行っている時間は残業代が発生するのか」聞かれることがあります。
「飲み会も仕事のうち」と言いながらも「会社のお金で飲食する場で、さらに残業代も請求するなんて」と経営者の方が思っていると、社内トラブルにつながってしまうかもしれません。社内イベントの残業代発生有無については後ほど詳しく説明いたします。
- 「残業代未払いで訴える」と言われた
社員から残業代を支払うように請求され拒否したところ、訴えると言われるケースも残業をめぐる社内トラブル事例としてあります。残業代支払いを求められたときの対応をしっかりと把握しておくといいでしょう。
■中小企業の経営者が念頭に置いておきたい「残業」について
上記のような残業をめぐる社内トラブルが起こらないために、大阪・兵庫の中小企業の経営者の方は残業についての知識を念頭に置き、さらに社内ルールとして設けておくといいでしょう。
- 残業の定義とは?
まず、残業の定義についてご紹介します。
残業は「法定内残業」と「時間外労働」の2つに分けられます。法定内残業とは、労働者が働くことになっている時間を超えて法定労働時間以内で働いた時間です。
時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間であり、時間外労働には25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
- 残業は会社命令で行うもの
多くの中小企業では、残業管理を個々の社員に任せているところが多いかと思います。しかし、残業とは36協定に則った上で、会社命令にて行うものです。個々人に任せることによって、「残業をすればするほど手当がもらえるから就業時間内に間に合わせなくてもいい」といった発想になってしまうことも。
残業申請を行い上長がタスク確認した上で残業の指示を出す、といった流れが理想的でしょう。
- 残業拒否の社員の解雇には要注意
会社にとって必要な残業を依頼しても拒否され続ける場合、経営者としてはその社員の解雇を考えることもあるでしょう。残業命令に従わない従業員に対する解雇を有効とする判例もあれば、不当解雇とされる判例もあるため、注意が必要です。
残業拒否の正当な理由がある場合は解雇できません。正当な理由とは、体調不良や妊娠中・育児中・介護中、36協定の上限時間を超えている場合などが挙げられます。
4.強制参加の社内イベントは残業代の対象
懇親会などの飲み会や時間外に行われる研修で参加が矯正されるものの場合は労働時間に値するため、残業代の対象となります。会社側が「矯正参加」と言わなくても、社員が参加しないことで不利益な扱いを受けるなど、事実上強制されている場合には労働時間と考えられます。
5.朝の残業にも要注意
「残業」というと夜遅くに仕事をするイメージがあるかと思いますが、上記「残業の定義とは?」でも記述した通り、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働いた時間は割増賃金が発生します。就業時間前である朝早くに出勤を命じて掃除や朝礼を行う場合も労働時間とみなされるため、注意しましょう。
6.裁判になれば多額の支払いになるケースも
残業代未払いで裁判になれば、付加金(ペナルティとして課せられるもの)と遅延損害金が加わり、本来の残業代よりも大幅な支払いを命じられるケースがあります。
■残業をめぐる社内トラブルの対応方法
残業についての知識をふまえて気をつけていても、残業をめぐる社内トラブルが起こることはあります。その際の対応方法についてご紹介します。
- 社員のタスク管理や面談を行う
不必要な残業をしていると考えられる場合、その社員のタスク確認をしてどういった状況なのかを確認しましょう。また、残業拒否をする社員に対しては拒否をする理由が正当なものなのか確認したり、会社側としてやってほしい業務や責任について話したりするといいでしょう。
- 社員の主張と実態を照らし合わせる
社員の主張を一方的に受け入れる前に、事実と合っているのかをまずは確認しましょう。例えば、「残業代の未払いがある」と言われた場合、本当に残業をしていたのか、その残業はルールに則ったものなのか、確認します。
- 未払い請求が適切であれば素早く支払う
社員から残業代未払い請求をされ、実態調査を行い適切だと判断した場合は素早く支払いましょう。「支払いたくないから」といった理由で放っておくと、訴訟トラブルに発展することがあります。未払い請求が適切な場合は素早く支払い、今後同じことが起こらないよう対策を練るといいでしょう。
4.プロに相談を
残業をめぐる社内トラブルが起こった場合、まずは本人とよく話し合い、実態を確認し、適切な判断をするといいでしょう。しかし、それでも解決しなかったり、そもそも社内トラブルになる前に対処したかったりする場合、プロに相談することがおすすめです。
当社では、大阪・兵庫の中小企業の人事労務相談を行っております。「残業代に不満を持っている社員がいる」「社内トラブルになる前にルールを設定したい」「36協定を超えてしまう場合は、どうしたらいいかわからない」など、人事や労務に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考になれば幸いです。
またこのような情報をお届けいたします。