大野輝雄です。
(株式会社アクションパートナーズ、採用定着士、社会保険労務士)
「人手不足で仕事が回らない」
「人口減少によって、将来的にさらに人手不足になりそう」
などとお悩みの大阪・兵庫の中小企業経営者さまに向けて、今回は人手不足対策についてご紹介します。
企業にとって、人材を確保できるかどうかは事業存続に関わる重要な事案です。
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2050年には日本の総人口は1億人を下回ることが予測されています(※1)。今後ますます人手不足が加速する中、一歩早めの対策が重要だと言えるでしょう。
そこで今回は、中小企業で出来る人手不足対策について解説します。職場環境の見直しや生産性アップで人手不足を補うことができるかもしれません。ぜひご覧ください。
■人口減少による中小企業の人手不足
日本では2008年以降、総人口が減少しています。さらに15~64歳の国内の生産活動を支えるとされる「生産年齢人口」は2017年7,596万人であり、2040年には5,978万人と減少することが予測されているのです。(※1)
生産年齢人口の母数が減る中で、今後ますます優秀な人材は大企業などに確保されてしまうおそれがあります。
引用:総務省
■中小企業の人手不足対策
生産人口が減少することが予想される中、中小企業こそ「早めの対策」がポイントとなります。そこで、今からできる「人手不足を補う方法」をご紹介します。
1.職場環境を見直す
今いる人材の流出を防ぐために、現在の職場環境が従業員にとって働きやすいものか見直しましょう。下記項目に分けてアンケートを取ったり、1on1を実施したりして従業員からヒアリングを行うことで職場環境の課題点を抽出できます。
・人間関係
人間関係がギスギスしている職場は人が辞めてしまいます。従業員同士の関係性や組織風土が理想的な状態になっているか確認しましょう。
・労働条件(処遇)
能力や成果に見合った適正な給与を支給しているか、従業員満足につながる福利厚生があるかなどを確認しましょう。また、多様な働き方を推進する近年において、リモートワークや時短勤務などが選択できる職場環境かどうかも重要です。
・業務
従業員の能力に見合った業務を提供できているか、またそれはキャパオーバーになっていないか確認しましょう。
2.多様性を受容する
これまでの採用ペルソナの視野を広げ、多様な人材を受け入れることも人材不足対策のひとつです。一例として、下記の方々に目を向けてみてはいかがでしょうか。
・外国人
在留外国人の採用をすることで企業のグローバル化も期待できます。
・シニア
定年退職後のシニアは、これまでの経験から即戦力になることや助成金支給(※2)があることから中小企業にとってメリットが多い採用です。
・障がいのある方
障がいの特性と仕事内容がマッチすれば、多大な貢献をしてくれることがあります。高齢者採用同様、助成金支給(※3)などあらゆるサポートが受けられます。
3.採用活動
人手不足対策には、やはり採用活動がポイントになります。「求人募集しても求職者が来ない」場合は、母集団形成の見直しが必要です。「入社してもすぐに退職する」といった場合はミスマッチが生じているため、採用活動の中で企業の理念や業務についてもっと伝える必要があるでしょう。リファラル採用(従業員からの紹介)を実施することもおすすめです。
4.人材育成
一人ひとりのスキルを向上させることで、生産性が向上し少人数でも企業収益を保てたり、従業員エンゲージメントがアップして退職を防ぐことができたりします。現在、経済産業省もリスキリング(学び直し)を推奨しており(※4)、職場での価値を創出し続けるための施策だとされています。研修やセミナー・資格応援制度などを積極的に取り入れるといいかもしれません。
5.生産性向上
生産性を向上することで、「ムリ・ムラ・ムダ」を省く業務効率が実現したり、従業員がコア業務に集中できてパフォーマンスがアップしたりします。生産性向上の手段は色々とありますが、テクノロジー活用による業務プロセス改善や外部委託によるアウトソーシングなどを活用することもひとつです。企業全体の生産性向上が実現できるでしょう。
■早めに考えておきたい人手不足対策
人手不足になってからの対策では、ケースによっては間に合わないこともあります。「人手不足だから業務が回らない」と困ってしまう前に、早めに対策について考えておくことがおすすめです。
当社では、給与計算などの労務管理代行や採用支援などを行っています。アウトソーシングすることで社内の生産性向上につながりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
参考になれば幸いです。
またこのような情報をお届けいたします。
[参考]
※1
総務省「第1部 特集 人口減少時代のICTによる持続的成長」
※2
厚生労働省「高年齢者雇用・就業対策」
※3
厚生労働省「障害者雇用のルール」
※4
経済産業省「リスキリングとは」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/002_02_02.pdf