問題のある社員について相談がしたい。
トラブルに発展する前に対処したい。
社内ルールが明確化されていないところを整理してほしい…など、人事や労務に関するご相談を承っています。
こんなお悩みに対応します
- 勤務態度が気になる社員がいる…
- 残業代や待遇について、不満を持っている社員がいる…
- 休職中の社員のことで、対応に困っている…
- 会社がもし訴えられたらどうしよう…
- 社内のちょっとしたトラブル、誰かに相談がしたい…
当事務所の特徴
- 社労士開業より15年超の経験があり、事例も多数
- 問題社員とのトラブル解決実績が豊富になり、セミナーも多数開催
- 事務所内でもチャットワークを活用し、全事例を共有化
- クイックレスポンスを心がけています
料金 月3万円~
よくあるご相談
よくあるご相談 ①
- 60歳以降の給与はどう決めたらいいですか?
- 定年後の給料の決め方について迷っている…という方も多いようです。当事務所では、統計による他社データの提示や高年齢雇用継続給付の説明を行う、といった一般的なご案内をするとともに、個別の相談にも力を入れています。
なぜなら、給与の決め方はデータだけではなく社会情勢や社員の心情にも配慮が必要だからです。昔と違い、今では年金の支給時期も遅くなり、企業の人手不足も深刻化しています。それなのに極端に給与を下げてしまうと、従業員のモチベーションが下がり、退職へと繋がってしまいます。ですから、定年を迎えても貴重な戦力をダウンさせることなく、従業員と会社が合意できる形を提案するのが、社労士の役目だと思っています。
よくあるご相談 ②
- ベテラン社員のモチベーションアップを…
- 「団塊ジュニア」という人数の多い世代、40代、50代以降の社員のモチベーションが上がらない…という相談をよくいただきます。たとえば役職定年制の廃止検討、執行役員制度の導入検討、人事評価見直しなどを行うことで、ベテラン社員にまだまだ現役として活躍していただけるようにしましょう。
よくあるご相談③
- 労働時間の上限って、ぶっちゃけ何時間ですか?
- 「36協定を出したのに、一時的に忙しくなってしまった。どうしよう…」
そんなご相談もよくいただきます。- どこからが法律違反になるのか?
- 36協定を超えてしまう時にはどうしたらいいのか?
- 例外規定とは?
これらのご質問にスッキリお答えします。なお、36協定を超えてしまう場合には、「特別条項付き36協定の締結」をおこない、1年単位の変形労働時間制を採用するという選択肢もございます。
労働契約の内容と実態を合わせることは、会社のリスクを減らすだけでなく、従業員を守ることにも繋がります。